連続幼女殺害事件、最高裁が上告棄却

宮崎勤が昭和の末に起こした殺人事件。このまま判決訂正の申し立てがなければ死刑が確定するそうで。一つの事件、それも大事件とは言え容疑者が犯行を大筋で認めている事件を裁くのに十七年ですよ。冤罪を生まないために慎重な裁判が行われる必要があるのは分かるけどさ、『被告に責任能力はない』『いやある』なんて事にこれだけ時間を掛ける価値はあったのかね、果たして。
そもそも起きてしまった犯罪にたいして、誰も責任を取る必要がない事があるという現状って堂なの? 少年犯罪でも思うのだけど能力が無かろうが責任は負うべきだろうし、どうしても責任能力がない事を重視したいのなら被告を管理する立場にいる物が同等の責任を負うべきだと思うのだがどうよ。いわば罪に対する保証人制度。